最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1484 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人下田勝久の上告趣意第一点は判例違反をいうが所論書類につき訴訟当事者
の同意ある本件において所論判例は適切でなく、所論は結局訴訟法違反の主張に帰
し、同第二点は事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年七月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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